医療費が払えない場合に知っておきたいこと




 

医療費が不安な方へ・・・


高額療養費制度と医療保険
〜医療保険に入る前に〜

自然to笑顔まぁるくつなぐ えん
ソーシャルワーカーの井川寛之です。

今日は医療ソーシャルワーカーらしい投稿を・・・

何かのきっかけで入院することはあると思います。
薬を使いたくないと言っても
交通事故などどうしても
必要な場合もあります。

そんな時
医療費ってどうなるのか不安ですよね?

その医療費を支払うのに不安があるから
医療保険などに加入される方も多いと思います。

しかし!
ちょっと待ってください。

この話を聞いてから
この文章を読んでから
医療保険に加入しても遅くありません。

国民皆保険であるため
嫌でもみなさん国の健康保険制度を利用できます。
健康保険には高額療養費制度というのがあります。

この8月から制度が変わるようですが
細かい話は置いておいて
簡単に説明すると
年収に応じて一ヶ月に支払う医療費が
一定額までしか支払わなくても良い制度です。

例えば
平成29年の8月以降
69歳以下の方で
年収が約370万円以下だと
一ヶ月の上限が57,600円になります。
それ以上支払うのは食費と居住費などのみになります。

細かいところは厚生労働省の
ホームページ等で自分の年収等と見比べながら
計算してみてください。

医療費は年収に応じて
ある一定額以上は支払わなくて良いのです。
そのためには限度額適用認定証が必要となる場合もありますので
入院したらすぐに
(遡って限度額適用認定証は通常もらえないため)
病院の事務や相談室等に確認すると良いと思います。

というわけでざっくりと
入院して一ヶ月に10万円ぐらい支払うとしたら・・・

これぐらいなら貯金などで払えますよね?

医療保険料ってどれくらいになります?
一ヶ月1万円ぐらいですか?
10ヶ月もすれば支払えますよね?
保険料って何年支払っていますか?

そう考えると
本当に医療保険って必要なのかと思います。
もちろん
どうしても私は個室に入りたいから
差額ベッド代が必要
それを医療保険で賄うの
なんて人には良いかもしれませんが・・・

念のため
もう少し細かい話をしておきます。
年収は国民健康保険の場合は世帯
社会保険の場合は世帯主の月収になります。
(標準報酬月額によって変わります。)
詳細は国民健康保険の場合は市町村の窓口へ
社会保険の場合はその保険者へ確認してください。

限度額適用認定証について
高額療養費制度は基本的には先に医療費を支払ってから
払いすぎた分が返ってくる制度ですが
そうすると負担が大きいため
限度額適用認定証を医療機関に提示することで
最初から限度額までしか支払わなくてよくなります。
そのため入院したりして
医療費が高額になると思った時は
こちらも保険者に問い合わせをして
限度額適用認定証をもらっておくと良いと思います。

というわけで
入院したら病院の相談窓口や
加入している健康保険の保険者に確認すると
医療費の支払いの負担を減らすことができますよ♪

 

 

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2017年05月10日