精神科の入院形態について

 

 

精神科には様々な入院形態があります。
入院形態?
と思われるかもしれません。

そもそも入院形態とはなんでしょう?

一般的に病院へ入院する場合は
医療機関の外来に受診して
医師が必要と認め、かつ
患者も治して欲しいから
入院と言われれば
「お願いします」
となりますよね?

精神科ではそうはいかないのです。
そもそも無理矢理病院に連れて来られる場合もあります。
さらに暴れたりしていて
警察や保健所経由で病院に来る方もいます。

そんな人たちに
医師が
「入院が必要です」
と言ったところで通用しません。

だから
無理矢理連れて来られた人にも
入院してもらえるような
制度が必要なのです。

そのため入院の形態として
任意入院
医療保護入院
措置入院
というのがあります。

任意入院

厚生労働省ホームページより
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/promotion_1.html…

本人が自ら入院を希望しての入院となります。自ら希望する入院ですので、自らの申し出により退院もできます。ただし、精神保健指定医が、本人の医療及び保護のために退院が望ましくないと判断した場合は、書面にて十分な説明をしたうえで72時間に限り退院を制限することがあります。
入院形態の中では、任意入院が望ましいことから、病院の管理者は出来る限り任意入院ができるように努めることとされています。

というわけで
任意入院でも72時間の制限を受けることがあります

基本的には
一般的な入院と変わらないというか
患者本人の同意に基づいて入院となります。

医療保護入院

厚生労働省ホームページより
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/promotion_1.html…

精神保健指定医が、本人の医療及び保護のために入院が必要と判断しているが、本人が入院に同意しない場合、家族等のうちいずれかの者の同意により入院となります。家族等とは、配偶者、親権者、扶養義務者、後見人または保佐人のことを言います。家族等がいない場合や、家族等の全員がその意思を表示することができない場合は、居住地を管轄する市町村長が医療保護入院の同意者となります。
医療保護入院で入院した場合も、病状の改善や本人の同意が得られる状況になった場合は、任意入院に切り替えられます。

というわけです
本人が入院したくなくても
家族がいれば入院させられる

くれぐれも悪用しないでくださいね

最後は措置入院

厚生労働省ホームページより
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/promotion_1.html…

入院しなければ自傷他害の恐れがある場合の、都道府県知事の権限による入院です。措置入院には、精神保健指定医2名以上の診察により必要と認められることが必要です。ただし、急速を要する場合は、精神保健指定医1名の診察に基づいて、72時間に限って緊急措置入院が行われる場合があります。
措置入院で入院した場合も、病状の改善により医療保護入院や任意入院へ切り替えられる場合があります。

これに至っては
家族の同意すら必要ありません

自然to笑顔まぁるくつなぐ えん 井川寛之でした

 

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2017年06月26日